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五 特定旅客定期航路事業の免許を受けようとする者にあっては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
6 改正法施行の際現に同法により旅客不定期航路事業となる事策を営んでいる者が、第二十三条の三の規定により提出する旅客不定期航路事業許可申請書には、同条第一項第五号ロ(一)に掲げる事項は記載しなくてもよい。
7 前五項の規定は、もつぱら湖。沼又は河川において営む船舶運航の事業について準用する。
8 改正法附則第八項の規定により旅客及び手荷物の運賃及び料金その他の運送条件並びに運送に関する事業者の責任に関する事項の届出をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した旅客運賃等届出書を運輸大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 当該航路の名称
三 旅客及び手荷物の運賃及び料金の額並びにその適用方法
四 旅客及び手荷物の運送に関する事業者の責任及び免責に関する事項
附則 (昭和三三年一二月二六日運輸省令第五四号)
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則 (昭利三四年一〇月一日運輸省令第四六号)抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三九年八月五日運輸省令第五五号)抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和三十九年八月十日から施行する。
附則 (昭和四〇年六月三〇日運輸省令第四六号)
1 この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に、海上運送法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十七号)による改正前の海上運送法第三条第一項の規定による免許又は同法第二十一条第一項の規定による許可を受けて一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営んでいる者であって、自動車航送をしているものは、この省令の施行の日から二月以内に、当該自動車航送について、改正後の第二条第一項第六号ホ又は第二十二条の三第一項第五号ホに掲げる事項を、所轄海運局長に届け出なければならない。
3 前項の規定により届出のあった事項は、届出の日において当該事項計画に定められているものとみなす。
附則 (昭和四二年五月二二日運輸省令第二四号)
この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附則 (昭和四三年六月二六日運輸省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四五年六月一日運輸省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四五年八月二八日運輸省令第七四号)
この省令は、昭和四十五年九月一日から施行する。
附則 (昭和四五年九月一一日運輸省令第八〇号)
1 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に旅客定期航路事業、自動車航送貨物定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営んでいる者については、昭和四十五年十一月三十日までは、改正前の海上運送法施行規則第五条及び第六条(これらの規定を第二十一条の十及び第二十三条の四において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の規定は、海上運送法第四十四条に規定する船舶運航の事業で同項の事業に相当するものについて準用する。
附則 (昭和四六年六月二六日運輸省令第四〇号)
この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則 (昭和四六年一二月一五日運輸省令第六八号)抄
1 この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2 昭和四十七年一月一日以前にした日本船船以外の船舶の借受けに係る第一条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四十五条の規定による報告については、なお従前の例による。
附則 (昭和四七年五月一三日運輸省令第三二号)
この省令は、昭利四十七年五月十五日から施行する。
附則 (昭和四八年四月二五日運輸省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五○年七月一六日運輸省令第二七号)
1 この省令は、昭和五十年八月十五日から施行する。
2 この省令の施行前にした貸渡しに係る改正前の海上運送法施行規則第四十四条の二の規定による報告については、なお従前の例による。
附則 (昭和五三年五月二三日運輸省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号)抄
(施行期日)
第一条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律〔昭和五十五年法律第八十五号〕の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一三号)
1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に提出した使用船舶明細書については、第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
3 この省令の施行前における運航の実績に係る運航実績臨時報告書の様式については、第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 昭和五十五年度分の内航旅客定期航路事業運航実績報告書、自動車航送貨物定期航路事業運航実績報告書、旅客不定期航路事業運航実績報告書及び不定期航路事業内航旅客輸送実績報告書の様式については、第二条の規定による改正後の船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和五八年三月三一日運輸省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

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第三条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

 

 

 

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